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メタボリックシンドローム厚生労働省の指針

厚生労働省は指針のひとつとして、2008年4月からメタボリックシンドローム検診(特定検診・保健指導)を始めることになりました。健康保険法改正で、40~74歳の全国民を対象に導入されることになった特定健診は当面、現行の基準でスタートします。ただ、ウエスト基準に合致しない人を見落としたりしないよう、肥満度をみる別の基準も設けていて、健康診断項目に「腹囲」測定が加わることがひとつです。

今回の指針の内容で、新たに加わったのが「健康保持増進対策の基本的考え方」の部分です。「近年における医学の進歩に伴い、心疾患、高血圧、糖尿病などの生活習慣病、およびメタボリックシンドロームについては若年期から継続した適切な運動を行い、健全な食生活を維持し、ストレスをコントロールすることにより、予防されることが明らかにされてきた」としています。

今までの健康診断は、結果を通知するだけで終わりでしたが、特定検診で、メタボリックシンドロームであると診断されると、レベルに応じて、1人20分以上の個人面談や、3~6ヶ月の「食事や運動の支援プログラム」を受ける必要があるそうです。さらに、その後も、メタボリックの具合について、定期的に電話や面談で、確認するケースもあるそうです。

また、会社や組合など健康保険者が、特定保健指導を行なう義務もあります。さらに5年後に成果を判定し、メタボリックの兆候が改善されていない場合、健康保険者には財政的なペナルティが課せられることになります。

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